保健医療労組が要求した賃金協約など産別協約などについて、労使は交渉調整満了日の21日、午後2時から翌日午前6時まで妥結を目指し交渉に臨んだが、合意には至らなかった。中央労働委員会は「労組側が自主交渉を通じた解決を約束したため、条件付き職権仲裁決定を下した」と説明した。
この決定で、中央労働委員会が労使に強制仲裁案を提示する職権仲裁は一時保留とされ、労使は労組スト予定日の24日までに追加交渉を行い妥結を目指す。賃金引き上げ以外の部門ではほぼ歩み寄りがあるものとみられており、大詰めの交渉で妥結する可能性もある。
ただ、労組が約束を履行せず多数の病院で争議行為が発生し公衆の日常生活に著しい支障をきたすと判断されれば、中央労働委員会は職権仲裁決定を出す方針だ。その場合、労組はストを15日間禁止される。
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