大法院は16日、教師の妻(44)が研究員の夫(44)を相手に起こした離婚関連の訴訟で、原告一部勝訴の原審判決を破棄し、高裁に差し戻した。
大法院は、退職日と受領する退職金や年金の金額が確定していない場合、財産分与の対象に含めないとするこれまでの判例を覆し、将来退職した後に受け取る金額も離婚する際に分けなければならないとした。
高齢化が進み、退職金と年金の重要性が高まっているだけに、今後の離婚訴訟に大きな影響を与えることが予想される。
大法院は、「退職金と退職年金は賃金の後払い的な性格を持っており、夫婦が協力して形成した財産と見ることができるため、離婚する際に分割しなければならない」と根拠を示した。
また「離婚時に退職給与が確定していないという理由だけで、財産分与に含めないのは、財産分与制度の趣旨に合わず、実質的公平にも反する」と説明した。
さらに、「財産分与の対象に含まない場合、婚姻生活の破綻にもかかわらず、退職給与を受領する時まで離婚を先送りすることを、事実上強制する結果がもたらされる可能性がある」と指摘した。
妻は14年間の結婚生活の後、2010年に夫を相手に離婚訴訟を起こした。夫は控訴審で、妻が将来受け取る退職金を分けるべきと主張した。妻の退職金は1億ウォン(約985万円)、夫の退職金は4000万ウォン程度と予想された。
控訴審では将来受け取る退職金は分与の対象ではないという過去の判例によりこれを退けたが、大法院は先月、公開弁論を開催し、これを協議した。
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