事業場総量制とは、事業場から排出される汚染物質を濃度基準ではなく排出総量基準で規制する制度。まず第1段階では来年7月1日から2009年6月31日まで、年間排出量ベースで窒素酸化物30トン、硫黄酸化物20トン、埃1.5トンをそれぞれ超過する233カ所の事業場を対象に実施する。2009年7月1日からの第2段階では排出量規制が大幅に強化され、年間排出量が窒素酸化物4トン、硫黄酸化物4トン、埃0.2トンを超過する1500事業所が対象となる。
同制度は、2001年を基準に2014年までに各水準を窒素酸化物53%、硫黄酸化物39%、埃39%まで下げることを目標としている。事業場ごとに過去5年間の平均排出量などを考慮し、割当量を決定する。トータルとして自動車と事業場による汚染物質排出量を同時に削減することを目指しているため、最終的な事業者別割当量の決定は、自動車排気ガスの削減目標が確定された後となる。
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