大邱地裁に出廷する継母(左)と実の父親=11日、大邱(聯合ニュース)
大邱地裁に出廷する継母(左)と実の父親=11日、大邱(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国で11日、継母が娘を虐待し死亡させ、社会に大きな衝撃を与えた二つの事件に対する判決公判が相次いであった。
 南東部の慶尚北道・漆谷で昨年8月、小学生の娘(当時8歳)に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死罪に問われた継母(36)に対し、大邱地裁は懲役10年を言い渡した。実の父親は児童福祉法違反の罪で懲役3年の判決を受けた。検察側求刑の懲役20年より大幅に軽い量刑となり、インターネットの掲示板などでは「死刑にすべきだ」などとする非難の声が上がっている。 
 継母は2012年から夫の連れ子だった姉妹と同居を始め、日常的に虐待を加えていた。昨年8月14日には妹の腹を十数回にわたり踏みつけたり殴ったりした。妹は腹痛を訴えたが放置され、2日後に内蔵破裂による腹膜炎で死亡した。当初、姉(12)が「ぬいぐるみを奪い返すため足で蹴ったら、妹が死んでしまった」と供述していたが、今年1月、心理治療により継母に強要されて陳述したことが判明した。
 一方、慶尚南道・蔚山で娘(当時8歳)を暴行し死亡させた別の継母(41)に対し、蔚山地裁は傷害致死罪で懲役15年を言い渡した。検察は死刑を求刑しており、控訴する方針を示した。
 継母は昨年10月24日、「友たちとピクニックに行きたい」とする娘の頭と胸を足で蹴るなどして、肋骨16本を骨折させた。娘は折れた肋骨が肺に刺さり、死亡した。継母は以前にも娘の服を脱がせて熱湯をかけ、火傷を負わせるなど、日常的に虐待をしていたことが明らかになっている。
 同事件を受け、国会では児童虐待に対する処罰を大幅に強化する特例法を制定し、虐待で児童を死亡させた者には最高で無期懲役に処するよう定めた。


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