判決文は、両ゲームのキャラクターに類似した点はあるが、原告のキャラクターは既に2000年以前に漫画や人形などに使用されているほか、装備の形態や動作は野球ゲームの特性上必然的に類似した表現にならざるを得ないとしている。両ゲームに実質的な類似性があると見ることはできず、被告のキャラクターは創作性のある著作物に該当すると判断された。
コナミは昨年8月25日、韓国のゲーム「新野球」が自社ゲームのキャラクターと協議場面を無断で盗用したとしてゲーム画像配信差し止めを求める訴えを申し立てていた。
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