地裁は「公務員が公権力を悪用し、尹さんの普遍的な自由と基本的な人権を組織的に侵害した。法治国家で決して起きてはならないこと」と述べた。
判決文によると、尹さんは京都大学を卒業後、韓国の高麗大学医学部に編入した。1984年8月、ソウル市内の自宅前で地元警察署の警察官を名乗った韓国軍保安司令部の捜査官に連行された尹さんは、保安司令部の分室で拷問を受け、日本で北朝鮮から指令を受けて韓国に潜入し、スパイ行為を働いたという内容の虚偽の自白を強要された。送検前には、検事に対し同じ供述を繰り返すよう、捜査官から脅迫された。
尹さんは国家保安法違反などの罪で起訴され、一審で懲役7年を言い渡された。公判で、違法な拘禁と拷問により虚偽の自白に追い込まれたと訴えたが、聞き入れられなかった。懲役7年が確定し、4年服役。1988年に仮釈放されて日本に戻った。2010年の再審請求で冤罪が認められた後、国を相手取り今回の訴訟を起こした。
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