業界が28日に明らかにしたところによると、ハンナラ党の厳虎声(オム・ホソン)議員ら12人が14日に貸金業法改正案を国会で発議したことがきっかけとなった。改正案は、利用者が多い消費者金融業者を金融監督院が常時監査し、結果を自治体に通知するとの内容。厳議員らは「消費者金融の乱立や大型化に伴い利用者が急増しているが、自治体の専門性と人手不足のため、民間の陳情に対する迅速処理と業者の違法行為摘発が事実上困難な状態」と説明した。
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業界側もこれを歓迎している。現行の自治体による監督方式は小規模の違法営業取り締まりに集中し、大手の営業形態に対しては金融視覚的な監督が皆無だとし、大手は金融監督院が直接監督、小規模業者は現行通り自治体が監督する「二元化」が必要と主張する。
業界関係者は金融監督院の監督対象について、2つ以上の自治体に支店がある場合には金融庁が監督する日本の例を参考にしたり、外部監査を受ける法人を基準とする案などが検討されており、その場合は100社程度が対象になるとの見通しを示した。
一方、金融監督院の金重会(キム・ジュンフェ)副院長は最近、「金融監督院が消費者金融の監督を担うにはさまざまな問題がある」と述べ難色を示している。
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