これは第1回判決(2007年ソウル市勝訴)と第2回判決(2008年ソウル市敗訴)で異なる判断が下されてから4年を経て司法が言い渡した最終判決となる。
同法人は2004年12月に100%出資の子会社として、A社とB社を設立した。その後、取得税賦課対象になる寡占株主(特殊関係にある者と共に51%以上の株式を保有する者)を免れようと同月A社はスタータワーの株式の50.01%を、B社は49.99%をローンスターの子会社であるスターホールディングスから取得した。
これについて江南区はA社とB社は実体のないペーパーカンパニーに過ぎず、同法人が実質的なスタータワーの寡占株主だと判断し、取得税など169億ウォン(約12億3300万円)を課した。
同法人は江南区長に対し賦課処分の取り消しを求め提訴した。
一審と二審を経た今年2月9日に最高裁が原審を破棄する原告(同法人)勝訴を言い渡し、事件をソウル高裁に差し戻した。
ソウル高裁は判決で株式取得や保有・処分が実質的に同法人の主導で行われた点や職員がいない点などを指摘。その上で「これは取得税納税義務を回避するためだった」として同法人に169億ウォンの取得税を課すソウル市勝訴を言い渡した。
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