当局が国内外の法律を綿密に検討せず、無理に課税したためではないかとの指摘が出ている。
ソウル行政裁判所は23日、タイガー流動貨専門有限会社が法人税の徴収処分をやめるよう駅三税務署長を相手に起こした裁判で、原告の勝訴を言い渡した。
裁判長は、原告の持ち株を100%保有する投資目的会社「TMWハンソル」が、韓国とドイツ間の租税条約による恩恵を受けるため条約を乱用したとはいえないと判決理由を説明した。
TMWハンソルは、約20億ユーロ(約1969億円)の財産を保有するドイツ系有限合資会社「TMWアジアプロパティーファンド」が出資した書類上の投資目的会社で、2003年4月にソウル市駅三洞に位置する大型商業ビルをタイガー流動貨専門有限会社を通して買い入れた。
続いてタイガー流動貨専門有限会社は2006~2008年にビルの賃貸収益320億ウォン(約22億円)をTMWハンソルに配当し、韓国ドイツ租税条約により、税率5%を適用、法人税137億ウォンを駅三税務署に納付した。
一部資金を日本に再投資したTMWハンソルは、株主総会を経て残りの収益を再びTMWアジアプロパティーファンドに配当した。
しかし、税務署が今年3月、「配当所得の収益的所有者であるTMWアジアプロパティーファンドが、韓国ドイツ租税条約税率の適用を受けるためTMWハンソルを設立した」とし、タイガー流動貨専門有限会社に法人税法上の税率25%を適用し、税金を追加納付するよう求めたことから争いが始まった。
税務署は租税条約の対象ではないTMWアジアプロパティーファンドが低い税率を適用させるため、タイガー流動貨専門有限会社に間接投資するやり方を取ったと主張した。
だが、裁判所はこの主張を認めなかった。
裁判所は「TMWハンソルを設立した主な目的が、韓国ドイツ租税条約の恩恵を受けるためとは認められず、5%の税率適用を排除することはできない」とした。
ある税理士は、「裁判所が参考にしたイギリスと経済協力開発機構(OECD)の関連法規を、税務署が法人税を徴収する際、前もって調べたのか疑問」だとし、より多くの税金を得ようとして、恥をかいたようなものだと話す。
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