【ソウル11日聯合】大法院(最高裁判所に相当)が11日、巨額の不正蓄財・横領などの罪で起訴された現代・起亜自動車グループ会長の鄭夢九(チョン・モング)被告に対する控訴審の量刑を破棄、原審差し戻しを決定したことを受け、現代自動車と起亜自動車は対応に追われている。
 鄭被告には懲役と執行猶予とともに、社会貢献基金出資約束の履行、順法経営を主題とした講演と寄稿が社会奉仕命令として課せられていたが、大法院はこれを不適切なものと判断した。

 鄭被告は控訴審判決後、個人資産8400億ウォン(約880億円)を社会貢献基金として寄付するため、600億ウォン相当のグロービス株を財団に贈与した。昨年末には麗水国際博覧会名誉招致委員長として博覧会招致に寄与するなど、国の利益のために海外歴訪に多くの時間を割いている。現代・起亜自は、こうした努力が認められ、上告審でも控訴審判決がそのまま受け入れられるものと予想していた。しかし、原審破棄・差し戻しが言い渡されたことで、今後の鄭被告の活動制約など、経営全般に与える影響が懸念される。原審破棄は社会奉仕命令だけではなく、懲役3年・執行猶予5年の量刑すべてが破棄対象となる。事実上、事件が振り出しに戻ったことになり、グループは当惑を隠せずにいる。

 またこの日、鄭被告とともに起訴された現代自動車グループ副会長の金東晋(キム・ドンジン)被告についても、懲役2年6月・執行猶予5年の控訴審決定が破棄・差し戻しとなった。両被告に対する保釈決定は有効のため、国内外の生産・販売現場視察などに問題はないが、グループとしては、会長、副会長の経営活動にある程度の支障をきたすことは免れないと見ている。


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