【ソウル21日聯合ニュース】サムスンSDSの新株予約権付社債(BW)が不当に安く発行されたとされる事件と関連し、サムスングループの李健熙(イ・ゴンヒ)前会長と役員らの弁護を担当したイ・ワンス弁護士は21日、大法院(最高裁に相当)への再上告は行わないと明らかにした。イ弁護士は「大法院の判決を尊重し、さまざまな事情を考慮した上で再上告しないことを決めた」と説明した。
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