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イ・ミニョンを暴行したイ・チャン 控訴審も執行猶予と社会奉仕240時間の判決
ソウル中央地裁刑事控訴9部(イ・サンジュ部長判事)は24日、夫人であるタレントイ・ミニョンを暴行した疑い(傷害など)で、不拘束起訴されたタレントイ・チャンに対し、1審と同じ懲役1年、執行猶予2年、社会奉仕命令240時間を言い渡した。裁判所は判決文で「交際中または事実婚関係を維持した7か月の間に、7回に渡り暴行を加えた点が認められる」としながら「妊娠後も暴行を加え、その被害により被害者の鼻骨が折れるなど、罪質が重い」と判決を下した。