疾病治療・療養のためノービザで済州道に入国した外国人患者と家族に対し、4月1日から最長4年まで滞在延長が認められる。法務部が28日に明らかにした。現行では外国人患者のビザはその他(G-1)資格に分類され、滞在期間は最長1年となっている。
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