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盗作防止に向け著作権法に基準設置、文化観光部
文化観光部は14日、盗作問題を防ぐため「公表された著作物の引用」や「出典の明示」など、関連施行令と施行規則についで具体的な基準を設ける方針を明らかにした。現行の著作権法第25条は「公表された著作物は、報道、批評、教育、研究等のためには、正当な範囲内において公正な慣行に合致するようこれを引用することができる」と定めている。また第34条2項は「出典の明示は著作物の利用状況により、合理的であると認められる方法でしなければならない」と規定している。ただ、条項に明示された「正当な範囲内」や「公正な慣行に合致」「合理的であると認められる方法」の概念は不確実で、盗作問題を統制しにくいという指摘がなされてきた。