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脱北者の離婚を容認、特例新設した改正法が成立
配偶者が北朝鮮に残っている脱北者も、韓国で再婚できるようになった。脱北者の離婚特例条項が新設された「北朝鮮離脱住民の保護及び定着支援に関する一部改正法律案」が22日に国会で成立したため。特例条項によると、北朝鮮に配偶者がいる脱北者は、その配偶者が韓国に居住するかどうかがはっきりしない場合、裁判所に離婚を請求できる。ただ、大法院(最高裁判所に相当)戸籍例規第644号が施行された2003年3月18日以降に韓国の戸籍を取得した脱北者だけに適用される。