30日、韓国のあるラジオ番組によると、相談者A氏(女性)は「知人の紹介で会った夫が、実際は子どもまでいる離婚歴のある男性だった」という事実を後になって知ることになった。しかし、離婚を決意することになった動機は別にあった。
A氏は「2人とも親がいなくて金持ちでもなかったが、互いに唯一の家族のように思って愛を育み、法的に夫婦になった」とし「しかし結婚した途端、夫が急変した」と語った。
結婚後、急変した夫は腹が立つと暴力をふるい、家の物を床に叩きつけ壊したりした。また物理的行動だけでなく、暴言を吐くことも日常茶飯事であった。
夫の暴力に耐えきれなかったA氏は、離婚のため書類を準備した。その時、夫の婚姻関係証明書に記された「離婚」という文字を目にした。
A氏は「夫の家族関係証明書をみてみると、なぜか知らない子どもの名前が記載されていた」とし「その日の夜、夫に訪ねると『妹の子どもを自分の戸籍に入れた』と弁明した」と語った。
しかし、戸籍に記載されていた子どもは夫の子どもであった。A氏は「夫は前妻に、かなりの金額の養育費を支払っていた」とし「夫が初婚だと言っていたので結婚したのに、婚姻をなかったことにすることはできないのか」と助けを求めた。
事情を聞いた弁護士は「婚姻の無効は不可能だが、婚姻取り消しは可能だ」と判断した。
婚姻の無効は、2人の間に結婚の意思の合意がなかったり、2人が8等身以内の血族であったり親戚関係など近親関係に該当する場合などに制限されている。
一方、婚姻取り消しの事由は、多様な事例に適用される。婚姻当時の夫婦生活が続けられない悪材料やその他の重大な理由があることがわからなかった場合、詐欺または脅迫により婚姻した場合が該当する。
この時に重要な点は、婚姻取り消しの期限を超えないことだ。弁護士は「詐欺を知った日、または脅迫を免れた日から3か月が経過した後には(婚姻の取り消しを)請求することができない」とし「婚姻取り消し訴訟を提起することのできる期間が過ぎれば、離婚を請求することになる」と助言した。
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