第21代国会「違法の施行令」だけで100件、「施行令の統治」にブレーキがかかるか?=韓国(画像提供:wowkorea)
第21代国会「違法の施行令」だけで100件、「施行令の統治」にブレーキがかかるか?=韓国(画像提供:wowkorea)
第21代国会に提出された韓国政府の行政立法(施行令、施行規則など)の中で、約100件に違法な内容が含まれていることが分かった。警察局の新設や検察の捜査権復活など、尹政権になってから行政立法の統治について論争が続いている中で、「違法な施行令」に対する国会の統制権を強化すべきとの主張が力を得るものとみられる。

 野党「共に民主党」のチョ・ウンチョン(趙應天)議員が国会法制室から提出を受けた「行政立法の分析現況」によると、21代国会が開会した2020年5月30日から今月21日まで、国会が受理した行政立法は計4318件にのぼる。このうち194件の行政立法について、法制室は検討意見を示した。

 特に法制室の検討意見において、「委任根拠のない権利制限や義務付加(11件)」、「上位法律の趣旨や内容に合わない(77件)」、「包括的再委任(12件)」などは、現行法律に違反する内容を含んでいるという解釈が出ている。

 行政立法は法律で具体的に範囲を定めて委任された事項に関する規定を設ける委任令と、法律を執行するために必要な事項について発する執行令に分けられる。そのため、政府の行政立法に委任の根拠がなかったり、上位法律に反する場合、憲法に明記された国会の立法権と衝突することになる。

「包括的再委任」の場合、「委任された権限をそのまま再び委任することはできない」という復委任禁止の法理に反するだけでなく、授権法律の内容変更を招いたものとして許されないという最高裁の判例がある。

 また、現行法に違反したわけではないが、法制室の検討意見を受けた行政立法には行政立法の不正(13件)、法令用語・形式・体系などの未整備(81件)なども含まれている。

 違法な行政立法が継続的に進められる状況で、立法権を持つ国会の対応は無力だ。国会が現行法上、違法な行政立法にブレーキをかける権限を行使していないという指摘と共に、違法な行政立法を実質的に遮断するのに法的な限界があるという意見も出ている。

 2020年に改正された国会法98条2項によれば、国会は常任委ごとに、政府が立法予告した施行令が法律に違反するかどうかを検討し、法律違反と判断された場合は、政府に検討意見を送ることができる。政府は、国会の検討意見に対する処理結果を国会に報告する必要がある。

 しかし、第21代国会では、行政立法に対する常任委レベルの法律違反の検討会議が一度も開かれなかった。現行法上、行政立法に対する統制権限を国会自ら行使しなかったということになる。

 ただ、98条2項の実効性に問題があるとの指摘もある。違法な行政立法を監視・けん制することはできるが、止めることはできないということだ。国会の検討意見を政府が受け入れなくても法的に問題はない。実質的に拘束力がないためだ。

 政界関係者は、現行法によれば「政府は行政立法に対する国会の検討意見を拒否することができ、その場合は理由だけ国会に提出すればよい」とし、「立法権を無視する行政立法に対して、国会の統制権限を強化する立法が必要な理由」と述べた。

 現在、国会には行政立法に対する国会の統制権を強化する内容の国会法改正案が係留中だ。この改正案は、行政立法が法律の趣旨や内容に合致しない場合、政府に修正・変更を求める権限を国会に与えている。

 昨年6月に発議されたこの改正案は、実質的に審議が進んでいない。政府・与党はこの改正案に反対の立場を取っている。以前にも改正案と同様の権限を盛り込んだ国会法改正案が第19代国会(2015年)で可決されたが、当時のパク・クネ(朴槿恵)大統領が拒否権を行使し、法案は任期満了で廃止になっている。

 当時の政権は、「常任委員会が要請した通り、政府が従わなければならない場合、政府の行政立法権を侵害する恐れが大きい点」、「裁判所の行政立法審査権に違反する恐れが大きい点」、「政府が国会常任委員会の要請により行政立法を随時修正・変更する場合、政府の業務遂行に重大な支障を引き起こす恐れがある点」などの理由で、該当法案に反対した。

 国会運営委員会の関係者は、「法律を執行するために必要な事項である行政立法が法律で定めた趣旨や内容に合致しない場合、国会の立法権を無力化させる恐れがある」とし、「国民の基本権を過度に侵害する恐れがあるという点で、国民の代議機関である国会がこれを統制する必要性は認められる」と述べた。
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