「国宝崇礼門」「宝物ソウル興仁之門」…文化財の指定番号を廃止=韓国(画像提供:wowkorea)
「国宝崇礼門」「宝物ソウル興仁之門」…文化財の指定番号を廃止=韓国(画像提供:wowkorea)
今後、「国宝1号崇礼門(南大門)」は「国宝崇礼門」に、「宝物1号ソウル興仁之門(東大門)」は「宝物ソウル興仁之門」のように、指定番号を表記しない名称に変わる。

 韓国の文化財庁は19日、国家指定・国家登録文化財を表記する際に表記した指定番号を表記しないように、文化財保護法施行令と文化財保護法施行規則を改正した。改正法は同日から施行する。

 韓国の文化財指定体系は1962年に公布された「文化財保護法」に基づいて運営されてきた。国家指定文化財は国宝・宝物・史跡・名勝・天然記念物・国家無形文化財・国家民俗文化財があり、管理のため指定順に番号を付与した。

 しかし、文化財指定番号は文化財指定の順序ではなく価値の順と誤解を生み、長い間序列化の議論を呼んできた。

 これについて文化財庁は、専門家や国民の意見を聴取し、閣議を経て文化財の「指定(登録)番号」を削除するよう文化財保護法施行令を改善した。

 文化財庁は今回の改善で、文化財序列化論争が解消されるだけでなく、まだ指定されていない文化財と近現代遺産など文化遺産の保護と管理にも外延が広がるものと期待している。

 これとともに、文化財庁は国家指定文化財の指定基準を分かりやすく具体化し、同日から施行する。

 これまでは、「歴史的学術的価値、景観的」という包括的で曖昧な用語を指定する際に使用していた。変更された施行令では「韓国固有の動植物として有名なもの」や「時代や地域特有の美的価値、生活像、自然観」のように詳細な説明を盛り込まなければならない。

 また、文化財庁は文化財の修復などに関する法律の下位法令で「動産文化財保存処理に関する規定」を制定し、「文化財の修復などに関する法律施行令」など3つの法令も制定・改正したと発表した。
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