11日テグ(大邱)地方裁判所は、殺人と死体隠匿未遂の容疑で起訴された父親のA被告に懲役5年を宣告した。
死体隠匿未遂と殺人ほう助の容疑で起訴されたA被告の妻B被告には懲役2年6か月、執行猶予4年を宣告した。
夫婦の娘Cさんは2013年に統合失調症の診断を受け、子どもDさんと実家で暮らしていた。
Cさんと孫のDさんの世話をしていた夫婦は、ことし4月20日に自宅でCさんの首を絞めて殺害した容疑を持たれた。Cさんが死亡したことを確認した夫婦は、遺体を空き地に埋めようとしたが未遂に終わった。
調査の結果、A被告とB被告はCさんの統合失調症の症状が悪化したことで、自分たちが死亡した場合に備え、Dさんを息子が世話するようにするため、1年前から犯行を計画していたことがわかった。
警察の調査過程でA被告は、「精神疾患を患っていた娘の症状が次第に悪化し、娘が生んだ孫の将来が心配になり殺害した」とし、「年を取った私と妻が先に死んだら、娘が孫の人生を台無しにしてしまいそうで、犯行を行った」と明かした。
裁判部は、「殺人犯罪はいかなる方法によっても被害を回復することのできない重大な犯罪で厳重な責任が伴い、長期間にわたり具体的な殺害方法を計画するなど、罪責が極めて重い」と述べた。
しかし、「A被告が10年間、重症疾患を患っている被害者と孫の世話をし、老齢の被告人が死亡した後の孫の将来を心配し犯行に至ったもので、犯行経緯に多少なりとも酌量の余地がある」と量刑の理由を説明した。
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