強制徴用された韓国人被害者の遺族が日本製鉄に損害賠償を求めた訴訟で、原告側が一審判決を不服として控訴した(イラスト)=(聯合ニュース)
強制徴用された韓国人被害者の遺族が日本製鉄に損害賠償を求めた訴訟で、原告側が一審判決を不服として控訴した(イラスト)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】日本による植民地時代だった戦時中に強制徴用された韓国人被害者の遺族4人が日本製鉄(旧新日鉄住金)に損害賠償を求めた訴訟で、原告側が時効により損害賠償を請求できる権利が消滅したとする一審判決を不服として控訴したことが13日、法曹関係者の話で分かった。

 ソウル中央地裁は今月8日、遺族が2019年4月に2億ウォン(約1900万円)の賠償を求めて起こした訴訟について、損害賠償を請求できる権利が消滅したと判断し、原告の訴えを退けた。民法上、損害賠償の請求権は被害者が損害などを認識した日から3年が過ぎれば消滅する。

 別の被害者が日本製鉄を相手取り、2005年に起こした訴訟では二審で原告が敗訴したが、12年に大法院(最高裁)が二審判決を破棄して高裁に差し戻し、大法院は18年10月、同社に損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡した。その後、被害者と遺族による損害賠償請求訴訟が相次いだが、請求権消滅の時効の基準を大法院が二審判決を破棄した12年にするか、判決を確定させた18年にするかを巡って裁判所の判断が食い違っている。

 今回の判決を言い渡した裁判官は今年8月11日、三菱マテリアル(旧三菱鉱業)に損害賠償を求めた訴訟でも12年を基準に時効を計算して原告の請求を退けた一方、光州高裁は18年12月、同年10月を基準に時効を計算し原告勝訴の判決を出した。


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