韓国女子バレーの双子姉妹のITC発給拒否、バレーボール協会の「権限濫用」との指摘(画像提供:wowkorea)
韓国女子バレーの双子姉妹のITC発給拒否、バレーボール協会の「権限濫用」との指摘(画像提供:wowkorea)
ギリシャPAOKに入団した女子バレーの双子姉妹イ・ジェヨンイ・ダヨン選手の海外進出を阻んでいる大韓バレーボール協会の行為が「法令を違反した権限濫用」と指摘されている。

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 バレーボール協会はこれまで、協会の「選手の国際移籍に関する規定」第3条「国内選手の海外進出資格の制限規定」により、両選手の海外進出を禁止してきた。

 このルールを見ると、2つの理由を挙げて協会は選手の海外移籍を防ぐことができる。

 1つ目は「KOC、協会、傘下連盟などバレーボール関係機関から懲戒処分を受けており、その執行期間が満了していない者」であり、2つ目は「(性)暴力、八百長、兵役逃れ、その他の不祥事によって社会的物議を醸したり、バレーボール界に重大な被害を与えた者」である。

 バレーボール協会は「イ・ジェヨン-イ・ダヨン選手は今年初め、校内暴力によって協会規定の『社会的物議を醸したり』という2つ目の条項に違反した。国際移籍証明書(ITC)を発給することはできない」という立場を固守している。

 しかし、協会のITC拒否は一種の「遡及(そきゅう)適用」をしてはならないという法令違反と同時に、権限濫用というのが法曹界の指摘だ。

 ソウル瑞草洞で法律事務所を運営中のある弁護士はマイデイリーの質問に対して、「双子の校内暴力が起きたのはすでに10年も過ぎたことだと聞いている」とし、「しかし、協会が作った『海外選手の国際移籍に関する規定』の附則を見ると、施行日が2014年1月23日と2016年2月18日となっている。一種の『遡及適用』ということだが、これは法令違反だ」と明らかにした。

 「遡及適用禁止原則」は刑法で規定されているが、イ・ジェヨン-イ・ダヨン選手も現在バレーボール協会から「身分上の不利益処分」を受けており、これを類推適用できるという。また、憲法上の基本権である職業選択の自由、幸福追求権を深刻に侵害しているという点も指摘した。

 イ弁護士は「規定を『遡及適用』してITC発給を拒否すること自体も間違っているが、ITCを発給してくれないこと自体もバレーボール協会の権限濫用に該当する」と付け加えた。

 双子姉妹が起こした校内暴力は社会的に批判を受けて当然だが、法律的には協会が間違っているというのがイ弁護士の説明だ。

 イ弁護士は「バレーボール協会が世論をバックに、ITC発給を拒否し続ける場合、双子姉妹は協会を相手に効力停止仮処分申請を進めると同時に、ITC拒否処分取り消し本案行政訴訟を通じて正す道がある」と助言した。仮処分申請は1週間あれば決定する。


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