有名商標をまねた商標は、権利として認められず=韓国(画像提供:Edaily)
有名商標をまねた商標は、権利として認められず=韓国(画像提供:Edaily)
今年4月に「インスタグラム」は他社の商標である「インスタモデル」に対し提起した商標登録の無効訴訟で勝訴した。特許裁判所は「インスタモデル」が「インスタグラム」の略称と類似し、その名声によって不当な利益を得ようとする目的があると判断して商標登録の無効事由に該当するとの結論を下した。特許庁によると、最近有名人の氏名や商標をまねた商標出願が頻繁に発生している。これは主に自分の商品を迅速に知らせるために使用する方法で批判的意味や笑いを誘発する要素が含まれている場合がほとんどである。アメリカでは、表現の自由レベルで既存の商標をカリカチュアライズして表現したことが明らかな場合は、商品元が混同する可能性がないものとみなし、商標権侵害とはされない。ただし、既存の商標とコピー商標の区別が難しくて混乱を引き起こす可能性が高く、取引市場での公正な競争が阻害される恐れがあると商標権の侵害と判断する。

一方、韓国ではコピー商標が権利として認められるのは得てして難しい。つまり、商標権として登録されるための出願も拒絶される可能性が高い。特許庁の関係者は、「一般的にコピー商標が既存の商標と商品が同じもしくは類似している場合は登録が難しい」と説明した。そして「ただ商標は同一あるいは類似だが、商品が異なる場合には、当該商標が有名商標と混同されたり、評判に悪影響を与えたりする懸念があるのか、不当な利益を得るか、また特定の人に損害を与えようという不当な目的を持っているかどうかを重点的に審査することになる」と付け加えた。モク・ソンホ特許庁商標デザイン審査局長は「商標は商品の出所を示し、商標権者はもちろん、一般消費者の権利も保護する役割をするので、コピー商標審査の際、厳格な判断基準を適用している」、「今年コピー商標出願の登録拒絶件数が増加しており、出願時に注意が必要だ」と伝えた。
Copyrights(C) Edaily wowkorea.jp 91