過去3年間で「救急隊員への暴行」204件を検察へ送致…罰金や懲役刑も=韓国(画像提供:wowkorea)
過去3年間で「救急隊員への暴行」204件を検察へ送致…罰金や懲役刑も=韓国(画像提供:wowkorea)
韓国・ソウル市の消防災害本部は、119広域捜査隊の設置以降3年間、救急隊員への暴行事件と関連して204件を検察に送致したと、5日に明らかにした。

市の消防災害本部によると、2018年7月の119広域捜査隊設置以降3年間で、救急隊員への暴行と関連した253件を捜査し、うち204件を検察に送致した。

検察への送致後は、裁判を通じ懲役刑が66件、罰金刑92件が確定した。現在26件は裁判中であり、20件は不起訴だった。

一般救急活動中に発生した暴行に対する捜査は239件であり、全体の94.5%を占めた。救急活動の状況別では救急患者を移送中の救急車内で発生した暴行事件が73件で、全体件数の28.9%で一番多かった。

特に昨年から流行している新型コロナウイルス感染症と関連して、救急活動中発生した暴行に対する捜査件数も14件(5.5%)となった。新型コロナウイルス感染症関連の活動中、救急隊員を暴行した件数は診察待機中に6件、体温測定過程で5件、コロナウイルス感染危険が3件だ。

消防災害本部関係者は、「新型コロナウイルス感染症の状況が長期化するに従い、関連する救急活動時の暴行事例も増えている」とし、「救急隊員暴行は新型コロナウイルスの防疫のために第一線で汗を流す救急隊員の士気を下げ、ひどい場合は負傷し、消防力の損失を招く」と強調した。

現行の消防基本法第50条は、出動した消防隊員に暴行や脅迫を行使し、火災鎮圧・人命救助または救急活動を妨害した場合、5年以下の懲役または5000万ウォン(約500万円)以下の罰金が科されると規定されている。

ソウル消防災害本部のチェ・テヨン本部長は、「消防活動妨害行為の根絶のため、専門捜査体系を構築するのに尽力してきた」とし、「これを元に、市民と消防官が皆安全な環境を作ることに最善を尽くす」と話した。

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