全州市保健所は5日、出産予定の家庭の経済的負担を軽減するため、今月1日に出産した家庭から「妊婦・新生児健康管理サービス」の支援対象を基準中位所得120%以下から140%以下に拡大したと発表した。
保健所は重複受給を理由に健康管理サービスを受けられなかった基礎生活保障出産給与と緊急福祉出産費の受給者も支援対象に含めた。
基準中位所得の140%以下の家庭に該当しなくても、第2子以上の出産家庭、双生児以上の出産家庭、障害者妊婦および障害新生児などは同じサービスを受けられる。
該当する家庭は、健康管理士から5~25日間、妊婦と新生児の健康管理、洗濯、掃除、新生児の入浴サービスが受けられる。
サービス支援を希望する家庭は、出産予定日の40日前から出産後30日までに健康保険証や母子手帳などを持って保健所で申請するか、ホームページを通じて申請することができる。
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