2日法曹界によると、法務部は、ポーランド人2人とフランス人・ドイツ人1人を対象に、追加強制調査に着手した。3月29日法務部は、英国人Aさんの強制送還に関わる調査に着手したと述べている。
出入国管理法第11条「入国の禁止など」によると、大韓民国の利益や公共の安全を損なう行動をする恐れがあると認めるほどの相当な理由がある者は、第46条「強制退去の対象者」に該当し、国外に強制退去させることができる。
法務部の関係者は、「現在、これらの調査を進めている」とし、「故意性、実際の被害発生・虚偽陳述するかどうかを総合判断して強制送還などを検討する」と述べた。
法務部は、これらに対して民事・刑事責任とは関係なく、出入国管理法に基づくビザと滞在許可取り消し、強制送還と入国禁止措置を取る方針だ。法務部の関係者は、「感染症予防法に基づく刑事処罰と損害賠償などとは関係なく進める予定だ」と語った。
27番目の感染者である30代イギリス人男性Aさんは、3月23日保健所選別診療所で検体採取後もバーチャルゴルフを楽しんで、自転車やバイクに乗って近隣地域を訪れ、自己隔離指針を破ったため議論になった。
ポーランド国籍のBさんは先月12日、同居人で感染者Cさんと接触して防疫当局から2週間の自己隔離をするように指示された。しかし、Bさんは、家の近くのスーパーを訪れたり、公園を散歩したため、自己隔離措置をしていないことが分かった。 Bさんは先月26日、陽性判定を受けた。ソウル市龍山区は先月30日、Bさんを感染症予防法違反の疑いで龍山警察署に告発していた。
先月13日に感染者の判定を受けたフランス人D氏と、先月28日に同判定を受けた112番目の感染者(26・男)で釜山大学に留学中の24歳のドイツ人男性も調査対象に含まれた。
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