10日、仁川地裁によると去る6日、親善試合の主催会社(株)The Fastaが一審判決に不服し控訴状を提出した。
(株)The Fasta側は、控訴状は提出したが、控訴理由書は添付しなかった。控訴理由書は今後、裁判所に提出するものとみられる。
(株)The Fasta側の控訴によりに二審も仁川地裁で開かれることになった。期日はまだ決まっていない。
一方、一審で裁判所はサッカーファンA氏ら2人が親善試合の主催会社を相手に提起した損害賠償請求訴訟で原告一部勝訴判決を下した。
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