密輸容疑の“ナッツ姫”母娘、有罪判決
密輸容疑の“ナッツ姫”母娘、有罪判決
大韓航空の大韓航空の旅客機を利用し、海外で購入したブランド品を密輸した容疑で裁判にかけられた一宇財団元理事長の李明姫(イ・ミョンヒ)被告と元大韓航空副社長で“ナッツ姫”こと趙顕娥(チョ・ヒョナ)被告にそれぞれ懲役刑と罰金刑が言い渡された。

 仁川地裁は13日、関税法違反容疑で起訴された李被告に懲役6か月に執行猶予1年、罰金70万ウォン(約6万円)と3700万ウォン(約340万円)の追徴金、80時間の社会奉仕を宣告した。

 また趙被告には懲役8か月に執行猶予2年、罰金480万ウォン(約44万円)と6300万ウォン(約570万円)の追徴金、80時間の社会奉仕を言い渡した。

 裁判所は彼女たちの犯行が社会的に非難の可能性が大きいが、個人的な消費欲求を満たすために犯した逸脱行為として、流通の秩序をかく乱し実刑を宣告するほどの重大な犯罪ではないと判断し、それぞれ執行猶予と罰金刑を言い渡した。

 裁判所は「被告人趙顕娥は、ナッツ・リターン事件以降は大韓航空の職責がなく、李明姫は初めから職責がなかったにもかかわらず、個人的な消費欲求を満たすために、職員らを犯行の道具に転落させた」とし「長期間にわたって犯行しており、趙被告の場合は犯行のほとんどが、ナッツ・リターン事件で執行猶予を言い渡された後、執行猶予期間中に犯した犯罪という点は不利な事情だ」と述べた。

 また李被告については「長期間にわたって犯行しており、回数が多いという点において、その罪責が軽くない。個人的に消費する目的で犯行したものであり、流通秩序をかく乱させようとした犯行ではない」と述べた。


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