【ソウル9日聯合ニュース】4月中旬から、国内病医院の外国人患者誘致に向けた行為が許可される。
 今月中旬に閣議で公布される予定の医療法改正案によると、国内の病医院は改正案公布3か月後から外国人患者を直接誘致したり代行機関を通じ紹介を受けることができる。ただ、外国人患者の誘致が許可されることで国内患者の病医院利用に不利益が生じかねないという市民社会団体の懸念に対処するため、▼国内に居住する外国人の除外▼国内での広告禁止▼保険関連業者の誘致代行禁止――など補完規定を設けた。

 保健福祉家族部関係者は「外国人患者の誘致が許可されれば年間650億ウォン(約44億1000万円)に上る医療サービスの赤字が大きく減少し、国内医療の競争力向上などの効果がある」とし、国内医療観光産業発展の新たな契機になると期待を示した。
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