【ソウル31日聯合】映像物の等級(レーティング)分類のうち「制限上映可」について、等級基準を定めた法律条項が明確性の原則と包括委任禁止原則に反するとして憲法不合致の決定が下された。憲法裁判所は31日、「制限上映可の等級基準はあまりにもあいまい」として映画輸入会社の申し立てを認め、ソウル行政裁判所から回された違憲法律審判事件に憲法不合致決定を出した。
 2005年にメキシコ映画「Batalla en el Cielo」を輸入したワールドシネマは、映像物等級委員会から性器露出シーンなどを理由に制限上映可の判定を受けると、翌年2月に判定処分の取り消しを求める行政訴訟をソウル行政裁判所に起こした。裁判所はこのうち違憲法律審判を求める申し立てを受け入れ憲法裁判所に回した。「制限上映可」は、映画振興法(2006年4月廃止)の第21条第3項第5号に「上映および広告・宣伝において一定の制限が必要な映画」と記されているだけで基準がはっきりしないというのが申し立て側の主張だった。

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