北朝鮮は外国人の投資に関する法律を相次ぎ整備しているものの、実質的な外資誘致はいまだ不十分との指摘が上がっている。延世大学法学部の申鉉允(シン・ヒョンユン)教授は31日に行われた北朝鮮法研究会の研究発表会で、北朝鮮の外国投資関連法制整備の動向と評価に関する論文を発表した。

 それによると、北朝鮮は過去10年余りにわたり、外国資本と技術の導入に伴う体制維持上の不安にもかかわらず、自主的民族経済の基本路線を大きく逸脱しない範囲で経済開放政策を進めてきた。経済開放関連の法律制定・改定を通じ、不完全ではあるが資本主義法制度の試験を行ってきた。

 しかし、こうした経済開放関連法規には国家的干渉と統制を根幹とする社会主義式法令の残滓(ざんし)が残っており、外国人投資の誘致は依然として不十分だという。北朝鮮はまだ、外国人投資の誘致を「自主的民族経済を達成するための補助手段」として認識しているとの分析だ。最近のミサイル問題や米国との関係から生じた経済問題を克服し、外資を国家経済力開封の転機として活用するためには、開放の幅を段階的に拡大していく必要があると、申教授はみている。そのためには外国人投資の法的安定性を保障する努力が先行すべきだと主張した。

 また、南北共同宣言以降、南北経済協力事業の進展に従い韓国との経済協力に向け制定した「北南経済協力法」は、北朝鮮当局レベルで経済協力に対する意志を示したという点で、鼓舞的な内容や細部規制が付随しておらず実質的な意味は大きくないと評価した。

 申教授はまた、未完成ながらも北朝鮮当局が経済開放関連法の整備に努力を続けている点を考慮すると、南北間の法制研究交流を通じ、北朝鮮地域の投資活性化に向けた立法の技術的支援を本格的に行うべき時に来ていると述べた。

 北朝鮮は1984年9月の合営法をはじめ、1992年10月に合作法・外国人投資法・外国人企業法を、昨年7月に北南経済協力法を制定してきた。2004年11月には合作法・合営法・外国人投資法を、2005年5月には外国人企業法をそれぞれ改定した。

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