親日反民族行為者の財産を国庫に還収するための政府レベルの機関が6月初めにも発足し、本格的な活動を開始する。
 法務部関係者が20日に明らかにしたところによると、「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法(親日派財産還収法)施行令」がこのほど確定し、20日間の立法予告と法制処の審査、閣議での審議を経て近く発効する。施行令によると、新設される「親日反民族行為者財産調査委員会」の事務局には検事3人を含め監査院、企画予算処、財政経済部、教育人的資源部、山林庁、国税庁、警察庁、行政自治部、国家報勲処、中央人事委員会から94人が配属される。同関係者は「親日財産の還収のため、各機関から専門分野別に必要な人材を集め『連合軍』を構成した。立法予告期間などを考慮すると6月にも発足できるだろう」と説明している。

 実質的な調査業務を担当する調査団は、現職検事を団長に4つの課を設け、調査対象者や対象財産の調査、対象財産に対する実地調査、調査結果報告書の作成などを行う。

 施行令には国内の資料だけでなく、海外の資料まで確保できるよう「関連証拠や資料が海外にあると判断されるときには外交通商部長官を通じて該当国に協力を要請できる」と法的根拠を設けている。

 一方、親日財産の調査と処理に関する事柄を審議する同委員会の委員9人についても、青瓦台(大統領府)の人選作業が終わっており、今月の臨時国会での手続きだけを残した状態という。

Copyright 2006ⓒYONHAPNEWS. All rights reserved
 0