14日、韓国保健福祉省(福祉省)、国民の力、医療界などによると、国民の力と政府は同日の高官級政府与党間協議会で、医療法改正案を除いて看護法制定案についてのみユン・ソギョル(尹錫悦)大統領に拒否権の行使を公式に建議することにした。
福祉省は15日午後、チョ・ギュホン(チョ圭鴻)福祉相が政府のソウル庁舎で記者会見を行い、看護法制定案についての考えを明らかにする計画だが、ここにも医療法改正案に関する話は含まれていないという。
去る4月27日、看護法制定案とともに国会本会議を通過した医療法改正案には、犯罪者の医師を除名できる内容が含まれている。
これまでは医療関係者の欠格・免許取り消し事由を「医療関係法令の違反犯罪行為」と規定していた。改正案ではこれを「犯罪の区分なく禁錮以上の刑を宣告された場合(宣告猶予含む)」に拡大する。ただし、医療行為の特殊性を考慮し、医療行為中に業務上過失致死傷罪を犯した場合は免許取り消し事由から除外するとした。
政府と与党、医師団体は、このような規定が「資格欠格事由を規定する際は、必要な項目だけで最小限に規定しなければならない」と明記した行政基本法に合致せず、過剰立法の憂慮もあると反対してきた。
政府・与党はこれについて、すべての犯罪の代わりに医療関連法令、性犯罪、強力犯罪を免許取り消し理由として定めようという代案を提示した。しかし、野党は弁護士、公認会計士、司法書士など他の職種も強化された規定を持っていると反対した。
医療法改正案は看護法制定案とともに、医師協会(医協)など保健福祉医療連帯(医療連帯)が立法に反対してきた2つの法案のうちの一つだ。医療連帯は2回にわたる部分ストライキを断行し、ゼネストを予告しながら強硬な対応をしてきた。
ただ、医療法改正案をめぐっては、医協と医療連帯に参加する他の医療職域団体の間で温度差が大きい。
医師団体の中でも集団行動の際に波及力が大きい大韓専攻医協議会(大専協)の場合、医療法改正案に反対の声を上げてきた。大専協は専攻医(レジデント)と研修医(インターン)の団体だ。
大専協のカン・ミング会長は2日、記者会見で「ストの際に業務開始命令の不履行で、医師免許の取り消しを覚悟しなければならない。そのため免許取り消し法は、労働時間が過重な専攻医のストなど労働三権を深刻に制限する『医師ストライキ防止法』だ」として強く反対した。
医協非常対策委員会の関係者は「今夜会議を開き、どのように対応するかを議論した後、明日対応策を発表する」と述べた。
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