「重大災害処罰法」違反の裁判で初めての1審判決…企業代表に懲役刑=韓国(画像提供:wowkorea)
「重大災害処罰法」違反の裁判で初めての1審判決…企業代表に懲役刑=韓国(画像提供:wowkorea)
比較的規模の小さい建設会社の代表取締役が事業場で発生した人身事故により懲役刑を宣告された。

ウィジョンブ(議政府)地方裁判所コヤン(高陽)支院は6日午前、重大災害処罰法違反(産業災害致死)の容疑で裁判にかけられていた高陽市の建設会社「オンユ・パートナーズ」の代表A被告(53)に懲役1年6か月、執行猶予3年を宣告した。元請法人は罰金3000万ウォン(約298万円)を宣告された。

裁判部は、「この会社が安全ベルトの装着、作業計画書の作成など安全保健規則上の措置をとらず、勤労者が墜落し死亡した」とし、「その後、遺族に誠意ある謝罪とともに慰労金を支払い、遺族が処罰を望んでいない点などを考慮した」と述べた。

A被告は昨年5月、キョンギ(京畿)高陽市の療養病院を増築する工事現場で発生した下請け労働者の墜落事故と関連し、「安全保健管理体系」の構築・履行義務をきちんと守らなかった容疑で裁判にかけられた。

検察は業者が安全措置をとらず労働者を死亡に至らせたとみて、オンユ・パートナーズ法人に罰金1億5000万ウォン(約1490万円)、会社代表に懲役2年を求刑した。

この判決は、これまで重大災害処罰法違反の容疑で裁判が行われた事件の初めての判決だ。

裁判所の今回の判決により、事業場内で事故が発生する場合に経営者まで処罰を受けるということが現実化したことで、企業の懸念が高まっている。

昨年1月27日に重大災害処罰法が施行されて以来、検察はこれまで14件を起訴しており、先月31日にはヤンジュ(楊州)の採石場崩壊事故と関連し「サムピョ(三票)・グループ」のチョン・ドウォン会長を在宅起訴した。

重大災害処罰法は常時勤労者50人以上の事業場で死亡などの重大災害が発生する場合に事故予防の義務を果たさなかった事業主・経営責任者を処罰するようにしており、工事金額50億ウォン(約4億9000万円)以上の建設現場に適用される。

財界からは、経営責任者に対する重大災害処罰法上の処罰水準が重く、基準となる安全責任に対する規定があいまいなため、持続的に改正が要求されている。

政府もこうした状況を認識し、ことし1月に重大災害処罰法の施行から1年を迎え、法律・施行令を改善するタスクフォース(TF、特別チーム)を発足し議論に着手したと伝えられた。
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