ソウル東部地裁の判事は、20代の女性A氏に対し傷害の容疑と暴行罪により「罰金150万ウォン(約15万4730円)」を宣告した。また裁判所は、A氏が「セクハラ犯」だと主張した30代男性B氏に対し「無罪」を宣告した。
A氏は昨年3月25日午後7時10分ごろ、ソウルの地下鉄7号線のカンナム(江南)区庁駅で地下鉄を利用していた途中、B氏と肩がぶつかったことで「変態」「ストーカー」と非難した。A氏と口論になる中、B氏が「警察を呼ぶので行くな」と伝えると、A氏は現場を立ち去ろうとしたという。そこでB氏はA氏のアウターの襟をつかむと、A氏はB氏の太ももを数回足で蹴り、右手をかみ、手首および手に打撲傷を負わせる傷害を加えたことが伝えられた。
事件の発生後、A氏は「B氏が自身にセクハラ行為をした」として、正当防衛を主張した。
しかし裁判部は、A氏の主張を受け入れることはなかった。「乗客たちにより混雑していた車両では、出発したり停車する過程で不可避的な身体の接触が発生し得る」とみたためである。
裁判部は「A氏が『警察を待つ』という意志を明らかにしていたなら、B氏がアウターの襟をつかむ状況は起きなかったという点、A氏がB氏の手をかみ太ももを蹴った行為が、襟をつかんだことに対する防衛行為としての正当性と必要性があったとみるのは困難だという点などを総合してみると、不当な侵害があったりB氏の手をかむ行為が正当防衛に該当するとみることはできない」と説明した。
つづけて「A氏は『自身がB氏を暴行したのは、セクハラに対する正当防衛だ』とする主張を繰り返しながらも、自身の陳述の信ぴょう性を弾劾するための反対審問に対しては『2次加害だ』と主張している。B氏に対し真摯(しんし)な反省をしているとみるのは困難だ」とし「事件に至るようになった経緯・行為のありさま、およびその後の法廷での態度など諸般の事情を考慮し、A氏の責任に応じた刑量を下した」と、宣告の理由を伝えた。
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