妻が離婚訴訟中に子どもを出産して死亡したが、病院側が子どもを連れて行かない夫のA氏を児童遺棄の疑いで通報したためだ。
9日、韓国のチュンチョンブクト(忠清北道)警察庁によると、昨年12月28日に「子どもの父親が新生児を連れて行かなかった」という内容のある産婦人科からの通報が入った。民法上の離婚訴訟が終わっていない状況であるため、他人の子どもであってもA氏が実の父親となる。
これに対して、警察とチョンジュ(清州)市は事実関係の調査を始めた。
A氏は「妻が家出した後、浮気した事実を知って離婚訴訟中」とし「遺伝子検査をして『親子不一致』の結果まで受けたのに私が出生届をどうして出せるのか」と抗弁した。
清州市は子どもを「被害児童憩いの場」に預けて保護措置に出たが、政府の支援を受けにくい状況であると明らかにした。
同市の関係者は「迅速に出生届を出すことで、この子どもに対する政府の支援が可能になる」とし「子どもの父親を説得している」と明らかにした。現行法上の出生届は生後1か月以内に出さなければならない。
続けて、「ひとまず出生届を出した後、裁判所に親子関係不存在確認請求訴訟を提起して判決を受けるならば、そのときからはわれわれが立ち上がって子どもの戸籍を作った後、養育施設で育てることができる」と説明した。
警察は児童遺棄の疑いでA氏を刑事処罰するかを検討中であることが伝えられた。
Copyrights(C) Edaily wowkorea.jp 99