交差点で右折時、横断歩道前で「一時停止」が義務に=韓国で取締り開始(画像提供:wowkorea)
交差点で右折時、横断歩道前で「一時停止」が義務に=韓国で取締り開始(画像提供:wowkorea)
韓国で12日より交差点で右折する際、横断歩道の前で一時停止しない場合、罰則金と減点が科される。

 韓国警察庁は、交差点で右折する際に横断歩道前で一時停止義務に対する「注意期間」を終えて、本格的な「取り締まり」に乗り出す。

 12日から車の運転手が交差点で右折後に目の前に現れる横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいるにもかかわらず、一時停止をしない場合は罰則金6万ウォン(約6000円)と減点10点が科される。

 改正された道路交通法に伴い、運転手は交差点で右折する際、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合、信号とは関係なく一時停止しなければならない。

 韓国における一時停止道路交通法第27条1項は「歩行者が通行、または通行しようとしている際には歩行者の横断(通行)を妨害したり、危険を与えたりしないように横断歩道前では一時停止しなければならない」と規定している。

 当初、警察はシステム期間を1か月間運営する計画だったが、規定が変わることで「混乱する」という指摘が相次いだため、今月11日まで2か月延長していた。

 警察庁の関係者は「現場では、さまざまな状況が起こり得る」としながらも、「まず具体的に事故の危険が明白な状況で停止しない車を取り締まる」と説明した。

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