大法院は、原審の判断に法理の誤解や理由矛盾、判断の漏れといった誤りはないと説明した。
懲役刑が確定したことから、金被告は居住地を管轄する慶尚南道の昌原刑務所に収監される見通しだ。一審で懲役2年の判決を受け法廷で身柄を拘束されたが、77日後の2019年4月に保釈されていた。金被告は知事職を失い、2年間の刑執行が終わった後、5年間は選挙に出馬できない。
金被告は共に民主党の元党員の男らと共謀し、自身が国会議員だった2016年11月以降、同党の大統領選候補だった文在寅氏を当選させるため不正プログラムを使ってネット上の世論を操作した罪で在宅起訴された。
文氏が当選した17年の大統領選後、同元党員と18年6月の統一地方選まで世論操作を続けることを取り決め、その見返りとして元党員側に駐仙台総領事のポストを提案した公職選挙法違反にも問われた。
世論操作については一審、二審とも有罪、公職選挙法違反については一審は有罪、二審は無罪を言い渡していた。
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