民法第915条は、親権者が子どもの保護または教養のため必要な「懲戒」を与えることができると規定しており、親の体罰を合法化する根拠規定と誤認されてきた。改正案では、この懲戒権の条項を削除した。民法改正により児童虐待に対する社会的意識が高まるものと、法務部は期待を示している。
閣議では、家庭内暴力犯罪への対応と処罰、被害者の保護を強化する方向で改正された家庭暴力犯罪処罰特例法の公布案も決定された。改正法は来年1月21日に施行される。
施行後は家庭内暴力の現場に出動した警察が捜査に着手する場合、刑事訴訟法に基づく現行犯逮捕が可能になる。家庭内暴力犯罪に住居侵入と不退去罪も追加し、処罰の範囲を広げた。
また、家庭内暴力の加害者が接近禁止などの措置に違反した場合の処罰を現行の過料よりも強化し、1年以下の懲役か1000万ウォン(約90万円)以下の罰金、または拘留に処すとした。
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