ソウル中央地裁は11日、報復暴行などの容疑で逮捕、起訴された金被告に懲役1年6月、執行猶予3年、社会奉仕200時間の判決を言い渡した。地裁は「被告人が二男の負傷に対し会社組織を利用して被害者を暴行したことは決して軽くなく、財閥会長としての順法精神を忘却したもの」と指摘し、それに相応する処罰が必要だと述べた。ただ、息子が暴行されたことに対する父親としての心情が先立つあまり事件が起き、組織暴力団が一部動員されてはいるが、直接暴力を行使してはいなかったこと、計画的な犯行ではなかったことが執行猶予につながったと説明した。
裁判所はまた、被告人の財力による社会貢献は大きいとしても、共同体の一員として、会長としての特権意識を捨て、汗を流して犯行を贖罪(しょくざい)するため、福祉施設などでの奉仕活動を命じるとした。
金被告は1審での実刑判決後にうつ病と衝動調節障害などで健康を害していると主張したことが裁判所に認められ、先月14日から拘束執行停止状態となり、ソウル大学病院で入院治療を受けている。
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