会見を行う李法制処長=26日、ソウル(聯合ニュース)
会見を行う李法制処長=26日、ソウル(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国法制処は26日、尹錫悦(ユン・ソクヨル)政権の国政課題として導入が推進されている「満年齢統一法」(行政基本法および民法一部改正法)が28日から施行されると発表した。 韓国では、年齢は民法に基づき満年齢を使用することが原則だが、日常生活では生まれた年を1歳とし新年を迎えるごとに1歳を加算する「数え年」を使っていた。また、一部の法律では現在の年度から出生年度を引いた「年年齢」を基準としている。 28日からは、法律上特別な規定がなければ法令、契約書、公文書など行政・民事上の書類は全て満年齢で計算、表示されることになる。  李完揆(イ・ワンギュ)法制処長はこの日の記者会見で、「『満年齢統一法』はこれまで年齢基準の混用により発生した不要な社会的コストを大幅に削減する効果がある」と説明。年金受給などを巡り、数え年と満年齢が区別されていないことで苦情や紛争があったとして、満年齢統一がこのような混乱を減らすとの見方を示した。 また、韓国を除く全ての国が満年齢を使用しているとして、国際的基準に合わせるのがさまざまな面で効率的だと強調した。 ただ、▼就学年齢▼酒類・たばこの購入▼兵役の義務▼公務員試験の受験――は現場管理の問題などを考慮し、当分の間例外として満年齢を適用しない。    例えば、兵役法では兵役義務者として登録される年齢(18歳)と兵役判定検査の実施年齢(19歳)が「その年齢になる年の1月1日から」と明示されている。李氏は「兵務庁は兵役資源管理のため、その年に兵役判定検査を受けなければならない年齢の人に年初に一斉に通知するが、誕生日まで考慮すると煩雑になる恐れがある」と説明した。 法制処は、六つの法律について満年齢統一法に合わせた改正案を提出している。 このうち「児童・青少年の性保護に関する法律」では、被害者が満19歳の誕生日を迎えるまでに受けた被害について加害者を処罰できるようにする。李氏は「以前は19歳になる年の1月1日になれば保護対象から外れていたが、満年齢で統一すれば誕生日を基準とするため保護範囲がさらに広がる」として、年内の改正案可決を目標に提出したと説明した。
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