強制徴用の被害者たち、1審敗訴に「即時控訴…最高裁まで行く」=韓国(画像提供:wowkorea)
強制徴用の被害者たち、1審敗訴に「即時控訴…最高裁まで行く」=韓国(画像提供:wowkorea)
強制徴用の被害者たちが日本企業16社を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、事実上敗訴すると直ちに控訴することを明らかにした。

カン・ギル の最新ニュースまとめ

ソウル中央地裁は7日、ソン某氏ら85人が日本製鉄、日産化学、三菱重工業、住石ホールディングスなど、日本企業16社を相手取って起こした損害賠償請求訴訟について、請求をすべて却下すると発表した。請求権協定により、原告側の個人請求権を訴訟として行使できないということで、事実上の敗訴判断となる。

これに対し、原告側代理人のカン・ギル弁護士は「今回の判決は、2018年に他の強制徴用被害者たちへの日本企業の賠償責任を認めた賠償最高裁全員合議体の判決での少数意見によるものと思われる」とし「下級審が既に出ている最高裁の判決と異なる判断をするのは、上級審の判決趣旨に反発している」と評価した。

また「既に勝訴判断が出ており、今回の事件も最高裁まで行く」とし「上級審で判断が変わることもある」と見通した。

今回の損害賠償は、強制徴用損害賠償の中でも最大規模で、2015年に裁判所に訴訟を起こしてから6年になる先月28日に初めて裁判が行われた。被告側は訴状送達を受けない方式で2年間あまり対応しなかったが、公示送達で判決宣告期日が決まると、最近になって代理人を選任し、裁判に対応した。

判決は「韓国と日本の間でこれまで締結された請求権協定などの各種条約と合意、請求権協定の一括処理協定としての性格、各国当局がこの事件と関連した言動などは少なくとも国際法上の『黙認』に該当し、これに反する発言や行為は矛盾行為を禁止する国際法上の禁反言の原則に反する可能性が高い」とし「この事件の請求を引用することはウィーン条約第27条など、国際法に違反する結果を招く可能性がある」と明らかにした。

ウィーン条約第27条により、植民支配の不法性を認める国内法的事情だけで、植民支配の適法または不法に関して相互合意に至らないまま、請求権協定の不履行を正当化するのはできないということだ。

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