「秋法相の監察規定‘強制→選択’の改正は違法」…尹検察総長側、裁判所に追加の意見書を提出=韓国(画像提供:wowkorea)
「秋法相の監察規定‘強制→選択’の改正は違法」…尹検察総長側、裁判所に追加の意見書を提出=韓国(画像提供:wowkorea)
ユン・ソンニョル(尹錫悦)検察総長が、チュ・ミエ(秋美愛)法務部長官の職務執行停止命令を対象に出した職務排除執行停止訴訟の審問期日が明日に迫った中、尹総長側が監察と懲戒請求に至るまで、全般的な手続きに問題点があったという趣旨の意見書を裁判所に追加提出した。

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29日、法曹界によると、尹総長側はこの日の午後7時40分ごろ、裁判所に補充準備書面を提出した。尹総長側は補充書面について、△当初に急いで執行停止申請を提出し、補充する必要がある部分を補完し、△‘裁判所が分析した文書’は査察ではないという点を補い、△監察調査および懲戒手続きの手続き上の問題点を補強したと明らかにした。

尹総長の代理を務めるイ・ワンギュ弁護士はこの日、補充準備書面提出前に「執行停止申請をする際、少し急いで提出したために足りない部分もあり、その後事情変更された部分について追加で意見書を出す」とし「裁判所の査察問題が突如浮上し争点化しただけに、それに対する補充説明もしなければならない」と述べた。

意見書は全般的に、監察調査の過程で問題点や懲戒請求に至るまで、手続き上の問題があったという趣旨の内容が盛り込まれるだろうという説明だ。

意見書には、秋長官が最近、重要事項の監察に対し、外部の人物を含む法務部監察委員会の諮問を受けるよう強制する‘法務部監察規定’を選択事項に改正したことが、上位法令である行政手続法に違反したという内容も含まれていることが分かった。

これに先立ち秋長官は3日、法務部監察規定第4条を‘重要事項監察について、法務部監察委員会の諮問を受けることができる’と改正した。既存の法務部監察規定第4条は、‘重要事項監察に対しては、法務部監察委員会の諮問を受けなければならない’となっていた。法務部は監察委員たちにも改正するかどうかを知らせていなかったという。

行政手続法第46条は、‘行政庁は、政策、制度および計画を樹立・施行したり、または変更しようとする場合には、これを予告しなければならない’と規定し、特別な事情がなければ20日以上の予告期間を置かなければならないと明示している。

ただし、特別な事情が発生するなど、緊急な事由で予告が顕著に困難な場合には、予告をしないこともあるが、尹総長側は今回の監察規定の改正が例外事由に該当しないものと見ている。

一方、ソウル行政裁判所行政4部は30日の午前11時、尹総長が秋長官に対して出した執務執行停止処分に対する執行停止事件の審問期日を開く。尋問は非公開で行われ、尹総長は出席しない意思を示した。

これに先立ち秋長官は24日、尹総長に△マスコミ社主との不適切な接触、△チョ・グク前法務部長官事件などの主要事件、△裁判部不法査察、△チャンネルA・ハン・ミョンスク(韓明淑)元国務総理事件の監察・捜査妨害、監察情報の流出、△検察総長対面監察の調査妨害、△検察総長の政治的中立損傷など、懲戒嫌疑があるとして、検事懲戒法を根拠に懲戒を請求し、職務を排除した。

これを受け、尹総長は25日夜10時30分ごろ、ソウル行政裁判所に職務執行停止処分に対する執行停止申請を出したのに続き、26日午後3時ごろ、本案訴訟も起こした。

裁判所が執行停止申請を受け入れれば、1審本案判決まで職務執行停止処分の効力は停止され、尹総長は職務を継続して遂行することができる。反対に棄却決定が出れば、尹総長は残りの任期の職務遂行が不可能になる。

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