結納式・直系家族での8人の集まり、初誕生日会を許可…サウナは夜10時まで=韓国
結納式・直系家族での8人の集まり、初誕生日会を許可…サウナは夜10時まで=韓国
韓国の防疫当局は、15日から 28日までの2週間、現行のソーシャルディスタンス段階を延長した。新型コロナウィルス感染症3次流行がまだ訪れてはいないとの判断が適用された。

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目立つ点は、5人以上の私的集まり禁止を引続き維持しながらも、結納式などの家族行事は例外とした点だ。防疫当局は1日から、直系家族は一緒に住んでいなくても5人以上の私的集まり禁止からは 除外した。


◇結納式・乳幼児同伴・初誕生日会は5人禁止から除外…最大8人まで許可

5人以上の私的集まり禁止はコロナ感染3次流行を抑制した一等功臣として評価を受けている。しかし防疫当局の規則自体が厳しい上に直系家族が長い間含まれている場合、政策受容性が落ちるという不満が多かった。

これにより防疫当局は1日から14日まで、首都圏2段階、非首都圏1.5段階の現行のソーシャルディスタンスを延長しつつ、直系家族は一緒に住んでいなくても5人以上の私的な集まりを禁止対象から除外した。

コロナ感染政策最高意思決定機構の中央災難安全対策本部は12日のブリーフィングを通じて、現行のソーシャルディスタンスを追加で2週間延長する処置を発表した。しかし5人以上の私的集まり禁止からは例外とした分野を拡大した。

現在は直系家族の集まりや施設管理者が居る室内スポーツ施設のみ、5人以上の集まり禁止から例外であったが、今回は、結婚のための両家間での結納式集まりの場合もそれに含めた。

保護者が必ず必要な乳幼児(乳幼児保育法によると6歳未満就学前児童)を同伴する場合も5人以上 禁止から例外となる。しかし6歳未満の乳幼児を除外した人数は4人までのみ許可する。

直系家族の集まりと行事に対する防疫当局規則が多少緩和されたが、無制限的に規制が解けるわけではない。中央災難安全対策本部はコロナ感染拡散を防ぐために直系家族と結納式、乳幼児など例外を置く状況の中でも最大8人までのみ集まるようにと人数を制限した。

5人以上の私的集まり禁止対象に含まれていた子供の初誕生日会専門店が15日から除外された点も変更された内容である。京畿道光明市で初誕生日会の業者に従事するある関係者は「3か月の間初誕生日会を開けず収入がなかったのに、今回は多少道が開けた。室内体育施設と公平性を合わせて欲しいという要求が 受け入れられてよかった」と話した。

中央災難安全対策本部によると、防疫当局管理を総括できる管理者がいる初誕生日会専門店に限り、5人以上禁止からの例外を認める。マスク適用とテーブル間移動の自制など核心防疫当局規則を守ることを前提に結婚式場・葬式場で一緒にソーシャルディスタンス段階別人数制限を適用するという方法だ。

◇昨年12月1日禁止となったサウナ・汗蒸幕営業の再開、運営夜10時まで

15日から変わる防疫当局規則中で注目されるべきものが銭湯でサウナ・汗蒸幕・チムジル施設を再び利用できるようになる点だ。汗蒸幕などは熱い熱気と水蒸気でコロナ感染の危険を高めるという理由で長い間 使用を禁止した。昨年12月1日から利用を禁止して以来、100日余りぶりだ。

しかし今回、規制が解かれながら銭湯核心施設はサウナと汗蒸幕等を再び利用できるようになったもののの、防疫当局は銭湯利用時間を午後10時までと制限した。

営業を禁止した時間帯は午後10時から翌日午前5時までだ。銭湯内の主要施設を利用するよう規制を解く代わりに営業時間を制限する。銭湯には宿泊施設の代わりとして就寝をしに行く利用者が多い。密集された空間で様々な人が就寝をすればコロナ感染拡散危険が高くなる可能性がある。

施設面積8平米あたり1人と利用人数を制限し、食物摂取禁止(水・無アルコール 飲料は許可)などはそのまま 維持した。ここに△マスク適用が難しい銭湯内では身体を洗う人同士の会話禁止△発汗室内の利用者間 2m(最低1m)のソーシャルディスタンス△発汗室入口に利用人数を掲示・案内△シャワー施設・ロッカー は一つおき利用△脱衣後に入る銭湯室、発汗室ではない場所ではマスク適用等の防疫当局規則を守ることを強調している。

ユン・テホ保健福祉部中央事故処理本部防疫当局総括班長は12日のブリーフィングで「追加された防疫当局規則を守ることを前提にサウナとチムジル施設を運営できる」と説明した。

◇首都圏国公立カジノ営業再開…首都圏レストラン・カフェの夜10時以降はTake Out・配達

中央災難安全対策本部は遊興施設の場合、首都圏は午後10時までと運営時間制限を維持しつつ、非首都圏は1.5段階を適用中の点、他業種との公平性等を考慮し運営時間制限を解除することとした。また首都圏 国公立カジノ(2か所、外国人専用)は営業制限がない民間施設との公平性等を考慮し収容人数の20%以内での運営を許可した。

首都圏はソーシャルディスタンス2段階を維持することによって映画館とネットカフェ、娯楽室、塾、図書館、公園、理美容業、大型スーパーなどの大衆利用施設は別途運営時間制限がない。しかし、レストラン・カフェは午後10時までのみ売場内で飲食を許可する。それ以降にはTake Out・配達のみが可能だ。

2人以上がコーヒー・飲料・簡単なデザート類だけを注文するのにも売場に集中する時間を1時間以内に制限することを勧告した。室内体育施設とカラオケ、訪問販売など直接販売広報館、パーティールーム、室内スタンディング公演場は午後10時までの運営ができる。

風俗店とキャバクラ、エモパブ、社交ダンス場、出会い居酒屋、パブは核心防疫当局規則を遵守し運営する場合、午後10時まで営業する。映画館・公演場はソーシャルディスタンス2段階から座席一つおき、又は同伴者外は座席一つおきで運営を許可した。

非首都圏は1.5段階を維持することによってレストラン・カフェ、室内体育施設、カラオケ、パーティールーム、室内スタンディング公演場などの大衆利用施設は防疫当局規則を守ることを条件で、別途の運営時間を制限しない。しかし訪問販売など直接販売広報館は午後10時以降には営業を中断せねばならない。

スポーツ観覧は全人数の30%のみ入場・観覧が可能だ。500人以上の集まり・行事を開催する場合、マスク 適用などの核心防疫当局規則は必ず遵守せねばならない。また独自の防疫当局管理計画を樹立し地方自治団体に申告・協議をする。

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