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最高裁は25日、業務上過失致傷、医療法違反容疑で起訴されたT病院長キム某被告(47)に罰金100万ウォン(約10万円)を確定した。
キム被告は2014年7月29日、ソウル市内にあるT病院で世界反ドーピング機構(WADA)が禁止薬物に指定する男性ホルモン(テストステロン)が含まれたNEBIDOを注射し、成分や服作用、注意事項のついて詳細を説明していなかったとし、裁判に移された。
裁判所は、キム被告がNEBIDOを注射する際、パク・テファンの健康状態と治療法および内容、必要性、予想される身体の危険性と副作用などに関して詳しく説明せず、不足した説明のみで終えていた点が医療法に違反すると判断した。
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