生命倫理政策研究センターは5日、梨花女子大学で「生命倫理および安全に対する法律」(以下、生命倫理法)公聴会を開き、こうした内容を骨子とした生命倫理法改正案の草案を公開した。
草案には、受精卵や体細胞なく卵子だけを利用した単為生殖の研究に対する根拠規定が明示された。現在は生命倫理法に基づき、体細胞クローン研究は国家生命倫理委員会の審議を経て行えるが、単為生殖研究は根拠規定がなく研究承認が得られない。
草案には、法の適用範囲を胚芽(はいが)と卵子、遺伝子研究から、細胞や組織のように人体に由来したすべての物質に拡大する案も含まれている。同条項が新設されれば、提供者の権益に関する機関倫理委員会(IRB)の審議を経て、人間の細胞や組織を利用した研究が可能になる。
保健福祉家族部は公聴会で生命倫理政策研究センターの草案に対する意見を聴取した後、今月末までに政府案を確定し、通常国会以前に常任委員会に提出する計画だ。
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