裁判所はドイツ民法やスイス債務法、フランス民法などに言及し「多くの国では利害関係のない第三者の弁済(肩代わり)を広範囲に認めている」として、一審判決のように債権者(徴用被害者側)が断った場合、第三者による弁済が禁止されるとみなすのは、他国の法と比べ異例に制限的で厳格な立場と指摘した。
また債権者である遺族だけが財団による肩代わりに反対の意思を示しただけで、債権者と債務者の間に第三者による肩代わりを制限する合意はないとし、第三者である財団は債務者のために債権者が反対する意思を示しても賠償金の債務を肩代わりできるため、債権者が受領拒否の意思を表示した以上、供託も可能だと説明した。
韓国政府は2023年3月、18年に大法院(最高裁)で勝訴が確定した徴用被害者とその遺族の計15人に対する賠償金と遅延利息を日本の被告企業の代わりに政府傘下の財団が支給する徴用訴訟の解決策を発表した。供託金は賠償額相当の賠償金を財団から受け取るのを拒否した被害者や遺族の分で、財団は裁判所への供託を進めたが、水原地裁は23年7月、被害者2人の遺族が明白に反対の意思を示しており、第三者弁済要件を備えていないとして供託金を受理しなかった。
これを受け、財団は異議を申し立てる訴訟を起こしたが、水原地裁はこれを棄却した。
政府が発表した解決策は当初、15人のうち11人が受け入れた。
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