今後、暴言や脅迫など、違法な債権回収に利用された電話番号はブロックできる。

金融監督院は、今月22日から施行される改正貸金業法により、違法な闇金など私的金融業者による電話番号使用停止制度の対象を、債権回収や法定上限金利の超過など、違法貸金行為全般へ拡大すると明らかにした。従来は、未登録の融資業者による違法広告に使われた電話番号の利用を停止していたが、今回その範囲が広がることになる。

また、私的金融業者の債権回収などにおいてSNSやメッセンジャーを活用するケースが多い点を踏まえ、カカオトークやLINEを通じた違法行為の通報があった場合、審査を経て該当ユーザーのアプリ使用を制限する制度も併せて施行することにした。カカオトークはすでに6月16日から適用されており、LINEは今月22日から適用される予定である。

金融監督院の関係者は、「今回の制度拡大が、違法な私的金融業者から庶民やぜい弱な階層を保護する上で大きく寄与するものと期待される」と述べ、「今後も違法私的金融による被害の予防と事後救済に力を尽くす」と語った。
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