同審査は被疑者の勾留が適法なのか、勾留を続ける必要性があるのかを裁判所が判断する手続き。刑事訴訟法によると、裁判所は同審査請求を受理してから48時間以内に被疑者に対する審問などを行う必要がある。裁判所は逮捕の手続きに違反がなかったか、証拠隠滅や逃走の懸念がないかなど勾留の必要性を総合的に検討し、棄却か釈放どちらかの決定を下す。
ソウル中央地裁は10日、「犯罪事実を疑う相当の理由があり、証拠隠滅の恐れがある」として、尹氏の逮捕状を発付した。逮捕後、ソウル拘置所に収容された尹氏は健康上の問題を理由に特別検察官側の出頭要請に応じていない。
尹氏は逮捕当日の10日にソウル中央地裁で開かれた内乱首謀罪での公判も、健康上の問題を理由に欠席した。17日の公判も出席するかどうか不透明な状況だ。
一部では、尹氏側が逮捕適否審請求や取り調べ拒否、公判欠席などにより捜査と裁判を遅延させる戦略を取っているとの見方も出ている。
尹氏は1月に拘束、逮捕された際にも適否審査と勾留取り消しを請求した。裁判所は適否審査については棄却したものの取り消し請求は認め、尹氏は釈放された。
今回の場合、勾留取り消しが認められる余地は事実上ないとされており、尹氏側は逮捕の適否審査を請求し、その後、保釈などを目指すとみられている。
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