裁判所は、日本政府が製鉄所に人材を強制動員し、旧日本製鉄も日本政府の動員政策に加担するなど不法行為を行ったと指摘、原告らは植民統治下でだまされて動員され、具体的な賃金も知らないまま強制労働に従事した事実は十分に認められるとした。また、不法行為は韓国内で原告らを動員し日本で強制労働させるまでの一連の継続した過程で行われたものであることから、韓国は不法行為地に該当し韓国の裁判所に裁判管轄権があるとした。
しかし、日本の裁判所がすでに下した原告敗訴の判決内容が、韓国の善良な風俗やその他社会秩序に照らし合わせた場合に認めらないとはいえないため、日本での確定判決は韓国でもその効力が認められるとした。また1965年に韓国と日本で結ばれた請求権協定に基づき、韓国民の日本に対する請求権自体が消滅したとみることはできないとしても、新日鉄は旧日本製鉄と法人格が異なり、債務を引き継いだものでもないため、被告に対し慰謝料を請求することはできないとして原告の主張を退けた。
原告らは2005年に日本の裁判所に損害賠償を求める訴訟を起こしていたが、慰謝料請求権の時効消滅と法人格が違うことなどを理由に棄却され、韓国の裁判所に提訴していた。
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