対北ビラ散布の様子(画像提供:wowkorea)
対北ビラ散布の様子(画像提供:wowkorea)
韓国では、市民団体たちが“対北ビラ禁止法”に関して「憲法訴願」を提起することを今日(22日)明らかにした。

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憲法訴願とは、憲法精神に違反した法律により 基本権の侵害を受けた人が、直接 憲法裁判所に救済を請求することである。

過去清算統合研究院など27の市民団体はこの日「ムン・ジェイン(文在寅)大統領が対北ビラ禁止法の公布案を承認する場合、“市民社会の対北情報流入などの検閲・処罰法”に対する効力停止の仮処分申請および憲法訴願を提起する」と伝えた。

彼らは、対北ビラ禁止法が 憲法と国際法に違反しており、表現の自由を侵害するものだと主張している。

彼らは「表現の自由は、国境を越えて全ての情報を追求し受け取り伝達する 民主主義の本質として、南北が共に加盟している“市民的および政治的権利に関する国際規約(ICCPR)”と憲法により保障されている、重要な基本権だ」と語った。

つづけて「北朝鮮の住民が 世界最悪の人権侵害で苦しめられている原因は、表現の自由と知る権利が遮断されているためだ」とし「南北国境地域の住民の安全を口実に、対北情報の流入自体を不法化させるという対北ビラ禁止法は、外部の情報に飢えている北朝鮮の住民を絶望させ 奴隷にする、北朝鮮のキム・ジョンウン(金正恩)による暴圧体制の守護法だ」と強調した。

また「北朝鮮の脅迫に、大韓民国の立法主権を放棄し、独裁国家化する反文明的な違憲法だ」と主張した。

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